介護が必要になったら

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お住まいの区の保健福祉センター介護保険の窓口で、「介護認定の申請を行ってください。
居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうことも出来ます。
■ 申請に必要なもの
●介護保険被保険者証
※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)も必要です。
居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうことも出来ます。
■ 申請に必要なもの
●介護保険被保険者証
※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)も必要です。

�◆’�定書調査
大阪市から委託を受けた認定調査委員が、心身の状況などについて調査を行います。
必要に応じて、保健福祉センターの保健師が同行します。
■ 認定調査時の介添え制度
認定調査に不安を抱く方や、障害のために意思疎通が難しい方、言葉が通じない
外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する
大阪市独自の制度があります。希望される方は、申請のときにも申し出てください。
必要に応じて、保健福祉センターの保健師が同行します。
■ 認定調査時の介添え制度
認定調査に不安を抱く方や、障害のために意思疎通が難しい方、言葉が通じない
外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する
大阪市独自の制度があります。希望される方は、申請のときにも申し出てください。

�� 主治医意見書
大阪府から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。

�ぁ_雜酣�定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。

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■ 認定通知の通知
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、
本人に通知します。
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、
本人に通知します。

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どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
■ 暫定ケアプラン
暫定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」作成し、サービスを利用すること
ができます。
■ 暫定ケアプラン
暫定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」作成し、サービスを利用すること
ができます。

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ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
原則として費用の1割は利用者の負担となります。
原則として費用の1割は利用者の負担となります。

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認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって24か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請が出来ます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請が出来ます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
※「あしびな」では、�◆ΝΑΝГ離機璽咼垢鬚�こなっています。

